【月次支援金】 2021年新規開業特例 事務局による事前確認が必要

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

月次支援金の特例申請の受付が2021年6月30日(水)
から開始されております。
特例の申請の1つに2021年新規開業特例があり、
これは一時支援金のときにはなかったもので月次支援金から
新たに登場したものになります。

事前確認

いきなり事前確認のお話ですが、
2021年新規開業特例で月次支援金の申請する場合(法人、個人事業主共通)、
登録確認機関での事前確認は不可で、
月次支援金事務局に事前確認をしてもらうこととなります。
手順等が書いてある該当ページのリンクを貼っておきます。

事務局による2021年新規開業特例の事前確認


なお、NPO法人・公益法人等特例で2021年設立・認証の場合も
事前確認は事務局でのみ、となります。

対象となる法人

※中小企業庁 月次支援金サイト 中小法人等向け申請要領より


2021年1〜3月に設立した法人が対象です。
設立年月日を何の書類で確認するかというと法人の謄本
(履歴事項全部証明書)で確認します。

謄本の「会社設立年月日」が2021年1月1日〜3月31日であれば
この特例の対象法人となります。

他、2020年1月1日〜12月31日までの間に設立して、
当該期間に事業収入(売上)がなく、2021年1〜3月までの間に
事業収入(売上)があり50%の売上減少要件等を満たす場合も
2021年新規開業特例を使い月次支援金の申請が可能なようです。
その場合の謄本の「会社設立年月日」は2020年1月1日〜12月31日で
ある必要があります。

対象となる個人事業主

※中小企業庁 月次支援金サイト 個人事業者等向け申請要領より


2021年1〜3月に開業した個人事業主が対象です。
開業年月日の確認は、開業時に税務署に提出した
「個人事業の開業・廃業等届出書」で確認します。

開業届の内容が、
・「開業・廃業等日」が2021年1月1日〜3月31日であること
・開業届の提出日が2021年5月1日以前であること
(収受日付印、又は、メール詳細〈受信通知〉での確認)
であれば、この特例の対象個人事業主となります。

他、2020年1月1日〜12月31日までの間に開業したが
当該期間に個人事業収入(売上)がなく、2021年1〜3月までの間に
個人事業収入があり50%の売上減少要件等を満たす場合も
2021年新規開業特例を使い月次支援金の申請が可能なようです。
その場合の開業届の開業日等は、
・「開業・廃業等日」が2020年1月1日〜12月31日であること
・開業届の提出日が2021年4月1日以前であること
(収受日付印、又は、メール詳細〈受信通知〉での確認)
である必要があります。

売上減少要件の判定、給付額の算定例

※中小企業庁 月次支援金サイト 中小法人等向け申請要領より


上図の「給付額の算定例1」で見ていきましょう。
算定例1は4月を対象月、法人を前提としています。


売上減少要件(50%以上減少しているか)ですが、

2021年1〜3月の売上合計の月平均×50% ≧ 対象月の売上

を満たせばクリアです。

算定例1の例ですと、
① 2021年1〜3月の売上合計の月平均×50%は、30万円
② 対象月の売上(4月)は、20万円
③ ①≧②、なのでOKです


給付額の計算は、

2021年1〜3月の売上合計の月平均 ー 対象月の売上
(上限は法人20万円、個人事業者主10万円/月)

で計算します。

計算してみると、
60万円ー20万円=30万円
法人の上限は20万円/月、なので給付額は20万円、となります。


上記売上減少の原因が、2021年4〜7月の緊急事態措置又は
まん延防止等重点措置の実施された月の影響を受けての
ことである必要があります。

おわりに

東京都の2021年1〜3月設立法人・開業個人事業主で
東京都の「東京都の休業の協力要請を行う中小企業等に対する支援金」
の対象となる事業者は、東京都のその支援金を申請したほうが
多く支援金をもらえることとなることが多いかと思います。
月次支援金と東京都の休業の協力要請を行う中小企業等に対する支援金は
二者択一でどちらかしか申請受給できません。
東京都のその支援金のポータルサイトのリンクを貼っときますので
対象なりそうな事業者の方は、ご確認ください。

東京都 休業の協力依頼を行う中小企業等に対する支援金(令和3年4月25日〜5月11日実施分)のご案内

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする