月次支援金 6月16日より通常申請受付スタートしています 特例申請は6月30日から

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6月16日より4月・5月分の月次支援金の申請受付が
開始されています。

給付額は、
中小法人等が最大20万円/月、
個人事業者等が最大20万円/月。

月次支援金の概要と詳細については以前のブログで書いておりますので
リンクを貼っときます。参考にしていただければ。

概要 売上減少要件と給付額の計算 給付対象者 給付対象の具体例 事前確認(一時支援金受給者は不要) 申請期間 2021年度新規開業特例 事業の継続・立て直しに向けた取組を行うこと

6月16日〜29日は通常申請のみ

2021年6月16日から申請受付がスタートしていますが、
2021年6月29日までは通常申請のみの受付となります。
特例申請の申請受付は2021年6月30日からスタート予定です。

月次支援金は申請者が、対象月の緊急事態措置、又は、
まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業、又は、
外出自粛等の影響を受けている(売上が減少している)ことが前提です。

それを踏まえ通常申請の要件は、

・2019年以前から事業を行っていること
・4月分の申請であれば、2021年4月の売上が2019年又は2020年4月比で50%以上減少していること
・5月分の申請であれば、2021年5月の売上が2019年又は2020年5月比で50%以上減少していること
・今後も事業の継続、及び、立て直しのための取組を実施する意思があること

こんなとこでしょうか。

通常申請の要件として「2019年以前から事業を行っていること」と
ありますが、2019年に新規開業した事業者は「通常申請」と
「2019年新規開業特例」いずれか有利な方で申請できるかと思われます。
まだ2019年新規開業特例の申請要領は発表されていませんが、
一時支援金にも同様の疑問があり、有利な方で申請ができました。
月次支援金も同様かと思われます。

特例申請の内容ですが、
・2021年新規開業特例
・2019年2020年新規開業特例
・合併特例
・連結納税特例
・事業承継特例
・罹災特例
・法人成り特例
・NPO法人公益法人等特例
です。

上記のうち、2021年新規開業特例以外は一時支援金にも
ありましたので内容はほぼほぼ同じかと思います。

2021年新規開業特例については申請要領が発表され次第
ブログで書きたいと思います。

月次支援金の申請ID

一時支援金を受給された中小法人等・個人事業者等の方は
一時支援金のログインID・申請IDを使い月次支援金の申請をします。

一時支援金を受給していないが、そのログインIDをお持ちの方は
そのログインIDで月次支援金マイページにログインします。
すると、一時支援金の申請ID登録時に登録したメールアドレス宛に
月次支援金の申請IDが届きます。

一時支援金は全く手つかず(ログインID登録を行っていない)であれば
月次支援金サイトで申請仮登録をしてログインIDと申請IDを発行して
もらいます。

登録確認機関の探し方

一時支援金の申請をしていない事業者の方は、
1回目の月次支援金の申請前に登録確認機関による事前確認を
受けて事前確認通知番号は発行してもらう必要があります。

月次支援金サイトで登録確認機関を検索してみると、
新たに「事前確認の受付対象」「テレビ会議の対応」という項目が
加わってます。

「事前確認の受付対象」ですが、
顧問先限定(一見さんお断り)であれば「会員等限定」となって
おり、顧問先以外も対応可能であれば「限定なし」となっております。
登録確認機関を探す際には「限定なし」から探しましょう。

ついでに、「有料か無料か」の項目も付け加えればいいと
思うのですが。申請者の方から見れば重要事項だと思いますので。

おわりに

月次支援金の申請(一時支援金未申請、月次支援金1回目の申請)の際、
「取引先一覧」を入力する項目がありました。
この項目は一時支援金の申請時には「取引先情報一覧」を添付する
形式でした。
この入力項目に、日本産業分類により業種(大分類、中分類、小分類)を
選択する項目があります。これ、わからない申請者が多発すると思います。
何でこんなの選択させるのか、疑問です。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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