消費税率10%への引上げと軽減税率の導入について書きたいと思います。
消費税率10%への引上げ
令和元年10月1日から消費税の税率が10%となります。例えば100円のものを買ったら今まで8円の消費税を支払っていましたが、その日以後は10円の消費税を支払います。差額は2円です。100円のもので考えると差額は少ないですが、100万円のもので考えると差額は2万円となります。大きいですね。消費税を実際に負担するのは我々消費者ですので負担が増えるということだけを考えればイヤなことですね。年収500万円前後の家庭だと年間約5万円負担が増えるとも言われています。
消費税率の区分
消費税を納めなければいけない事業者(会社、個人事業主)で考えると、
令和元年10月1日以後は消費税の税率区分が4つになると思われます。
①10%
② 8%(軽減税率)
③ 8%(経過措置)
④ 5%(経過措置)
③と④の経過措置については後日触れたいと思います
会計処理・消費税申告書を作る側からすればとてもめんどくさくてイヤだなと
思ってしまいます。
軽減税率の導入
令和元年10月1日から軽減税率が導入されます。
軽減税率制度とは10月1日以後消費税率は10%に上がりますが、飲食料品の販売・新聞の定期購読契約に基づく販売は消費税率を8%に据え置くものです。
2%の差額は小さいと思うかもしれないですが、今後消費税の税率はまた上がる
ことが想定されるので、例えば消費税率が15%ならば7%の差となり、
金額で考えると毎月10万円分軽減税率対象の飲食料品を買うとしたら8千円の差額となります。軽減税率は諸外国のまねなのですが、例えばイギリスでは税率が20%で、軽減税率5%(家庭用燃料・電力の供給、チャイルドシートなど)、さらに軽減税率0%(食料品、上下水道など、ただし食料品には適用除外品目が多数ある)も存在します。
軽減税率の対象となる飲食料品の販売
軽減税率の対象となる飲食料品とは、「食品表示法に規定する食品」です。
この飲食料品からは、お酒類は除かれます。
イメージ的には「生きていくための食品・飲料」といったところでしょうか。
具体的に軽減税率の対象となるものは、
①スーパー・コンビニ等で買うお肉・野菜・お魚・パン・お菓子・調味料・
加工食品など
②スタバ・マックなどでコーヒー・ハンバーガーなどをテイクアウトすること
①の調味料については、みりん・料理酒はアルコール度数が1度以上のものはお酒に分類されるので軽減税率対象外となります。
ノンアルコールビール・甘酒についても同じ判断となります。
また、リポビタンD・チオビタドリンク(医薬部外品)などの栄養ドリンクは
軽減税率対象外ですが、オロナミンC(炭酸飲料で食品)は対象です。
ややこしい・・・
②のテイクアウトですが、単純な飲食料品のテイクアウトであれば軽減税率対象でわかりやすいのすが、コンビニなどで買った飲食料品をそのコンビニのイートインスペースで飲食していく場合はどうでしょうか?結論は軽減税率対象外です。外食と同じ扱いとなります。イートインスペースが設置してあるコンビニの定員さんは、お客さんが飲食料品を買うごとにテイクアウトするかイートインスペースで食べて行くか確認しろと国税庁HP軽減税率Q&Aには書いてあります。全てを会計の都度確認するのはムリだと思いますが・・・
定期購読契約による新聞の販売
通常の発行予定日が1週に2回以上とされている新聞は、軽減税率の対象となります。なお、電子版は対象外となります。
おわりに
消費税は近年改正が多い税法ではあります。今回書ききれなかったものは近々で書きたいと思います。