新型コロナウイルス感染拡大により確定申告時の納税資金が
乏しい事業者は、税務署に申請することにより最大1年間法人税など
の国税の納税が猶予されます。
コロナ特例納税猶予の要件
・令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税が対象
※国税〜法人税、消費税、所得税、相続税など
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少していること
・所轄の税務署に申請書を税金の納付期限までに提出して承認を受けること
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
また、申請に当たり、担保の提供は不要です。
申請方法
「納税の猶予申請書」が国税庁HPにあるので、それを申告期限までに
所轄の税務署に提出します。e-taxにも対応しているようです。
注意点は、上記の要件を満たせば即納税額が全額猶予になることではない、
ということです。申請書の2枚目に猶予を受けようとする金額の計算箇所が
ありそこで計算した猶予額しか納税猶予は受けられません。
計算方法は、
①納付すべき国税
②申請時の現預金ー(6ヶ月の運転資金+今後6ヶ月で予定されている臨時支出)
①ー②が猶予額となります。
おわりに
東京都の新型コロナの感染者数は5日連続で50人を下回っています。
全国でも8日連続で100人を下回っています。
6月には緊急事態宣言が全国で解除されるかな?
でも油断はできません。