確定申告書などの税務書類でも押印(はんこ)が廃止される可能性大

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昨日のニュースで国税の確定申告などの税務書類でも
押印が廃止される見通し、というものを見ました。

令和3年の税制改正大綱に税務書類での押印の原則廃止を
盛り込むことを検討するそうです。

そもそも確定申告書などの税務書類に押印する意味

申告書などの税務書類を紙で税務署に提出する場合には
現状ではその書類に押印しなければいけません。
この押印する意味ですが、自社(会社の場合)または
自分(個人の場合)が、その書類を確認して作成した、
ということです。

この税務書類への押印については
国税通則法124条第2項に規定されています。ちなみにこんな感じです。

国税通則法
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
第百二十四条
2 税務書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が押印しなければならない。
一 当該税務書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該税務書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出する場合 当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該税務書類を提出する者

e-GOVより

上記のとおり、税務署類には押印しなければいけない、けれども
どんなハンコで押印してね、とまでは書いていません。

なので、印影を確認できる認印でもOKということになります。

会社の場合、税務書類に押印が必要になるときは代表印で押印する
ことが多いかと思います。代表印である必要はなく、代表者の認印
でもOKです。

ちなみにシャチハタでの押印はダメです。
シャチハタはゴムでできており変形するので印影を
確認できないからです。

税務署類を紙で提出するケースは年々少なくなっています。
私もお客さん・自分の税務署類提出時には紙ではなく
e-tax(電子申告)で提出します。
紙で提出となると、押印が必要さらに郵送が必要(控えを
返送してもらうのに返信用封筒・切手も必要)なので
とても面倒くさいです。時間ももったいないですし。

電子申告は押印の代わりに電子署名するけどそれもいらなくなるの?

電子申告の際には電子署名が必要となります。
この電子署名がないとデータ送信できません。

この電子署名は押印と同じ効果があります。

所得税の確定申告で申告する本人が電子申告する場合は
マイナンバーカードを使い電子署名を行います。
現状では、マイナンバーカードを使う電子署名ではなく
税務署から発行されるID・パスワードを使い電子申告を
行うこともできます。
このID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及
するまでの暫定的なものなので、いずれなくなります。

私のような税理士が電子署名するには、電子証明書のカードを
使い行います。

電子署名は押印と同じ効果なので、押印が廃止されたら
この電子署名もいらなくなるのか?

ならないと思います。
インターネットはオープンな通信網なので、それを使っての
電子データの送信にはなりすましや改ざん等のリスクが伴います。
電子署名することにより「改ざん等されていない」ことの
確認になると国は言っているからです。

税理士事務所ではお客さんの認印がおいてある

お客さんの認印が置いてある税理士事務所は
結構多いと思います。
電子申告がはじまる前から営業している事務所には
ほぼほぼ置いてあるはずです。

お客さんの認印がおいてあり紙で税務署類を提出する事務所は
この認印で押印して税務署類を提出します。
一応提出前に事務所にある認印で押印して提出する
許可をお客さんにはもらっているとは思います。
でも、「ん、勝手に押印していいの?」改ざんしようと
思えばし放題だし、と今でも思っています。

税理士事務所でお客さんの認印で押印して提出する税務署類には
押印の意味がないと思います。形式的に押印しているだけ。

おわりに

国税の税務書類への押印、とっとと廃止してほしいものです。
あまり意味があるものとは思えませんので。

国税の税務書類への押印が廃止されるのであれば、
地方税で都税事務所、県税事務所、区役所市役所などに提出する
税務書類への押印も合わせて廃止してほしいものです。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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