令和1年分確定申告 源泉徴収票が添付不要になった

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今回の確定申告から、紙で申告書を提出する場合でも、

給与・公的年金の源泉徴収票の添付がいらなくなりました。

紙で確定申告書を提出する場合

添付書類の種類

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 特定口座年間取引報告書
  • 上場株式配当等の支払通知書
  • 配当等とみなされる金額の支払通知書 など

上記の書類は、平成31年4月1日以後に提出する申告書等から添付不要と

なります。令和1年の確定申告書には当然添付する必要はありません。

過去の年分の還付申告をする場合でも、上記の書類は添付不要となります。

添付不要の書類の保存期間は?

添付不要の書類は、保存の必要がなくなりました。

これは、会社・年金機構からすでに提出を受けていて

国が書類を持っているからだと思います。

e-tax(電子申告)で確定申告書を提出する場合

e-taxの場合だと、提出しなくてもいい第三者作成書類が結構あります。

ただし提出不要ということではなく、提出を省略することができるだけです。

その記載内容を入力する箇所があるので、そこに記載して確定申告書と

一緒に税務署に送信します。

省略可能な書類の種類

  • 社会保険料控除の証明書
  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書
  • 生命保険料控除の証明書
  • 地震保険料控除の証明書
  • 寄附金控除の証明書
  • 勤労学生控除の証明書
  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
  • 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書
  • 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書    などなど

国税庁HPのリンクを貼っときます。

https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm


なお、源泉徴収票などの添付不要な書類は、そもそも添付不要なので

省略とは関係ありません。

提出を省略した書類の保存期間は?

申告期限から5年間保存をしなければいけません。

令和1年の確定申告分だと、令和7年3月16日までの保存です。

なお、源泉徴収票などの添付不要の書類は、保存しないで

問題ありません。

おわりに

源泉徴収票を紙ではなく、PDFなどのデータで渡す会社が増えてきて

います。国もペーパーレス化を積極的に推進しています。

この「ペーパレス化」を基に各システムが開発されていくことでしょう。

ついていけないとヤバいかも

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