個人事業主の一時支援金事前確認では、2019年と2020年の
確定申告書をチェックしますが、2020年(令和2年)の確定申告で
持続化給付金が2重計上になっている方が数名いらしゃいました。
持続化給付金2重計上になっていたケース
持続化給付金は、事業に関する売上として事業収入に含めて
確定申告をします。私が見たケースだと事業収入に計上されており
さらに雑所得(その他)にも計上してしまっている、というケース。
確定申告書第1表が下のようになってしまっていました。
令和2年の事業収入が400万円、経費は250万円とすると
所得金額は150万円となります。
持続給付金100万円もらったとすると、
150万円+100万円=250万円が所得金額、となるのが正しいです。
でも何故か上の確定申告書のように雑所得(その他)に100万円が
入っており、所得金額が350円になっている
100万円所得が多くなってしまえば税金に大きく影響が出ます。
所得税のみならず、住民税、国民健康保険にも影響してきます。
国保加入(独身、税率12%で計算。市区町村により若干税率が変わります)
で仮に所得税の税率が5%だとすると、
・所得税 100万円×5%=5万円
・住民税 100万円×10%=10万円
・国保 100万円×12%=12万円
の合計約27万円(超ザックリ計算、ザックリって古い?)多く税金を
納める結果となります。これは痛いでしょ。
2重計上になっていた方にはその旨お伝えしました。
今日までで40名弱の方の事前確認を行いましたが、この間違い
1人ではなく数名いらっしゃいました。
以外にこの間違い、多いのかなと思い本日のブログで書かせて
もらいました。ムム、と思った方は確認してみてください。
では、実際に間違っていたらどうするかというと
税務署に対して「更正の請求」という手続きをします。
2重計上になっていたら税務署に「更正の請求書」という書類を提出する
「更正の請求」とは、対象年分の確定申告を申告期限内に
行った後に税金(所得税)を戻してもらう手続きです。
令和2年分の個人確定申告であれば、令和3年4月15日までに
確定申告書を税務署に提出していることが前提です。
その期限ですが、法定申告期限から5年間行うことができます。
令和2年分個人確定申告だと申告期限が令和3年4月15日なので
令和8年4月15日まで手続き自体は可能です。
更正の請求は「計算が間違っていた」(正確には、国税に関する
法律の規定に従っていなかった又はその計算に誤りがあった)
場合に認められることになります。持続化給付金の2重計上は
単純な計算間違いなので、認められると思います。
税務署側で気づいてもらえれば更正してくれることもあるかも。
でも、期待しない方がいいと思う。
ちなみに更正の請求書はこんな感じの書類です。
この書類+請求の理由となった書類、を所轄税務署に提出します。
リンクを貼っときます。
国税庁HP、令和2年分以降用所得税及び所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・書き方
税務署で更正の請求が認められるとその情報が区役所市役所等に
行き、正しい所得に基づき住民税と国民健康保険料を計算しなおして
くれます。手続きは税務署だけでオッケー、ということ。
そろそろ(本日令和3年5月20日)普通徴収住民税納付書、国保納付書が
届く時期かと思いますが、万が一令和2年分個人確定申告で持続化給付金が
2重計上になっているのであれば、それらの納付前に手続きを
終わらしたほうが当然いいかと。
おわりに
令和2年は持続化給付金のみならず家賃支援給付金等コロナ関係で
様々な給付金等がありました。それらの給付金等が令和2年分確定申告で
2重計上になっていないか是非確認していただきたい。