令和2年分所得税から適用の所得金額調整控除、
給与収入が850万円超の方の調整の他に、
給与所得と公的年金等雑所得の両方ある方も
調整の対象となります。
なぜ調整されるのか?
令和2年分から適用の税制改正で、
・給与所得控除額が10万円減った
・公的年金等控除額が10万円減った
・基礎控除が10万円増えた
会社員などの給与所得のみの方・収入が公的年金等雑所得のみの方は
給与所得控除・公的年金等控除が10万円減り、
基礎控除が10万円増えたのプラスマイナス0です。
でも、給与所得と公的年金等雑所得の両方ある方は、
給与所得控除と公的年金等控除で20万円減り、
基礎控除が10万円の増加のみなので、
10万円のマイナス(所得が増える)になります。
これを所得金額調整控除で調整します。
結論は10万円のマイナスが調整されプラスマイナス0円になります。
調整の具体例
令和2年の収入
・給与収入 3,000,000円
・公的年金等収入 2,000,000円(65歳以上) だったとします。
令和2年分(所得金額調整控除前)
給与 | 年金 | 合計 | |
収入 | 3,000,000円 | 2,000,000円 | 5,000,000円 |
控除 | 980,000円 | 1,100,000円 | 2,080,000円 |
所得 | 2,020,000円 | 900,000円 | 2,920,000円 |
令和1年分
給与 | 年金 | 合計 | |
収入 | 3,000,000円 | 2,000,000円 | 5,000,000円 |
控除 | 1,080,000円 | 1,200,000円 | 2,280,000円 |
所得 | 1,920,000円 | 800,000円 | 2,720,000円 |
上表の令和2年と令和1年を比較してもらうとわかりやすいと思います。
令和2年の給与と年金の控除合計が2,080,000円、
令和1年の給与と年金の控除合計が2,280,000円、で
令和2年が20万円減っています(所得が20万円増えている)。
基礎控除の増加が10万円なので、差額の10万円分を
所得金額調整控除で調整します。
調整内容としては。給与の控除(給与所得控除)に
10万円プラスします。
令和2年分(所得金額調整控除後)
給与 | 年金 | 合計 | |
収入 | 3,000,000円 | 2,000,000円 | 5,000,000円 |
控除 | 1,080,000円 | 1,100,000円 | 2,180,000円 |
所得 | 1,920,000円 | 900,000円 | 2,820,000円 |
所得金額調整控除前の給与所得控除額に10万円プラスして
108万円にします。これで調整完了です。
年金の控除に10万円プラスではなく、
給与の控除に10万円プラスします。
調整後の給与と年金の控除額合計が2,180,000円で
令和1年との比較で10万円マイナス、このマイナスは基礎控除の
10万円プラスと相殺され、結果プラスマイナス0になります。
ちなみに、申告書一表の収入金額、所得金額はこんな感じです。
給与と年金がある場合の所得金額調整控除の調整ですが、
・給与所得控除後の給与所得が10万円を超えている
・公的年金控除後の公的年金雑所得が10万円を超えている
この場合は、給与所得控除額に10万円プラスします。
・給与所得控除後の給与所得が10万円を超えている
・公的年控除後の公的年金所得が10万円以下(6万円だったとします)
この場合は、10万円+6万円ー10万円=6万円を
給与所得控除にプラスします。
・給与所得控除後の給与所得が8万円
・公的年金控除後の公的年金雑所得が10万円を超えている
この場合は、8万円+10万円ー10万円=8万円を
給与所得控除にプラスします。
ちょっとわかりずらいのですが、調整の算式も一応書いときます。
①給与所得控除後の給与所得(10万円を限度)
②公的年金控除額控除後の公的年金雑所得(10万円を限度)
③所得金額調整控除額 ①+②−10万円 を給与所得控除にプラスする
なお、給与所得、公的年金等雑所得とさらに業務に係る雑所得(原稿料、
講演料、メルカリなどのネットオークション、ウーバーイーツ等)が
ある方は業務に係る雑所得で所得金額調整控除額の調整を行うことに
なります。ややこしい・・・
おわりに
給与所得と公的年金等雑所得の両方ある場合の
所得金額調整控除、わかりずらく質問がとても多いです。
ソフトを使い申告書を作成する方は、自動で計算してくれるので
問題ないと思いますが、手書きで申告書を作成する方は
間違いやすい(調整がもれる)と思うので、確定申告の手引きを
よく読んで申告書を作成していただけたらと思います。