令和3年度税制改正 住宅ローン控除(減税)が40㎡台の住宅にも適用されるようになる

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昨日、令和3年度与党税制改正大綱案が税制調査会により
承認されました。

その中の1つに住宅ローン減税の見直しも含まれています。
住宅ローン減税とは、個人が住宅ローン等を利用して、
マイホームの取得等をし一定期間までにその住宅に住みはじめた
場合(そのほかにも要件はある)に所得税等から控除(還付となる)
する制度です。

税制改正大綱に盛り込まれているもの全てが法律になるわけでは
ありませんが、住宅ローン減税の見直しについては、ほぼほぼ
通るのかな、と思います。

40㎡以上50㎡未満の住宅も新たに対象となる見込み

住宅ローン控除(減税)には、住宅の面積要件があります。
現状では住宅の床面積が50㎡以上(登記事項証明書に表示されて
いるもの、床面積の1/2以上が専ら自己の居住用である)の物件が対象です。

この面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満の床面積の物件も
新たに対象になる見込みです。

単身世帯や夫婦2人世帯が小規模なマンション(40㎡以上50㎡未満の物件)を
自己の住宅用として購入する場合などに新たに適用対象となることとなります。

その規模のマンションを購入するにも大都市圏では、4千万前後(場所に
よってはもっと高くなる)すると思われるので、住宅ローン減税が
適用できるようになると大きいです。
一般住宅で最高年間40万円の税額控除を受けられるようになるのですから。

所得制限は厳しくなる

現在の住宅ローン減税でも適用を受ける本人の所得制限はあり、
住宅ローン減税の適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下で
ある必要があります。
この3,000万円ですが収入金額ではなく所得金額です。
給与所得者(会社の社長、サラリーマン)であれば、
所得3,000万円を収入ベースにすると3,195万円です。
年収3,195万円超の給料をもらっている人はそれほど多くないと
思うので、ほとんどの人は適用を受けられたと思います。

でも、40㎡以上50㎡未満の住宅をローンで購入して住宅ローン減税の
適用を受ける場合は、この所得制限が1,000万円以下となるようです。
大分厳しくなります。
給与所得者(会社の社長、サラリーマン)であれば、
所得1,000万円を収入ベースにすると1,195万円です。
40㎡以上50㎡未満の住宅をローンで購入して住宅ローン減税の適用を
受けようとしても、その年の給与収入が1,195万円超であれば
適用を受けられない、ということになりそうです。
この所得制限に引っかかる人は結構多いかも。

おわりに

令和3年の税制改正大綱は12月中には発表されると思います。
上述した内容に変更点があれば、
今回の住宅ローン減税の他の変更点、他の内容と合わせて
後日のブログで書きます。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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