新型コロナ対策のマスク代 医療費控除の対象となるのか?

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新型コロナウィルスの感染拡大により、マスク代に結構お金がかかる
ようになった。電車に乗ると、マスクをしていない人は最近見ない。
1年間合計のマスク代、それなりの金額になるのではないのでしょうか。

このコロナ予防のためのマスク代は医療費控除の対象となるのだろうか?

そもそもの医療費控除の対象となる医療費とは?

医療費控除の対象となる医療費は、病気はケガをしたとき
病院は診療所などの医療機関や調剤薬局などで診察・投薬・治療
その他必要な医療サービスを受けたときに支払った費用である。
予防に関するものは、原則医療費控除の対象とはならない。

原則は上記の通りだが、予防に係る費用で認められているものもある。
それは、B型肝炎の予防接種である。
ただこれには前提があり、例えば、夫がB型肝炎になり、
医師の勧めにより妻がB型肝炎ワクチンを接種した場合である。
家族が感染している場合、日常生活で同居する家族に感染する
可能性がある。なので、家族の1人がB型肝炎に感染した場合
その家族にB型肝炎ワクチンを接種することは、医師による
B型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるといわれて
いるので認められている。

それともうひとつ、人間ドッグの費用。
人間ドッグの費用は、基本は予防目的なので医療費控除の
対象とはならない。
しかし、その人間ドッグがきっかけで病気が見つかり
治療とういことになればその人間ドッグ費用もヒモ付きで
医療費控除の対象と認められる。

医療費控除には、上記の通常の医療費控除とセルフメディケーション税制の
2種類がある。セルフメディケーション税制とは健康診断などを受けている
人が、通常の医療費控除の対象とはならない一部の市販薬(スイッチOTC
医薬品)を購入した際に所得控除を受けられるようにしたもの。

通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用であり
どちらかしか受けることはできない。まぁ、通常の医療費控除を
選択する人がほとんどですが。

セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品には
マスクは含まれていないので対象外である。

コロナ対策のマスクは予防目的、ということは・・・

コロナ対策のマスクは、うつされない・うつさないの予防である。
と考えると、医療費控除の対象とはならない。

ただこれは現状での話であり、今後医療費控除の対象として認められ
可能性はおおいにあると思う。
ウィズ・コロナなんて言っちゃてるぐらいですから。
コロナの感染拡大が収まらず来年開催予定の東京オリンピックが中止に
なり景気悪化が加速しちゃったりしたら、マスク代ぐらい医療費控除の
対象として認めろよ、と本当思う。

家族の誰かがコロナに感染してしまった場合で医者が同居家族全員に
マスク着用をとても強く薦める、といったとこが前提になるのかな。
私の勝手な想像です。
この新型コロナはワクチンが開発されるまでは収束しないと
思うので、ワクチン接種の費用と共に来年か再来年の税制改正で
認められるかも。

おわりに

個人的には、コロナ対策のマスク代・消毒用アルコール代などは
医療費控除の対象として認めるべきだと思う。

感染したら人によっては命に関わるのだから。

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