東京都の感染拡大防止協力金 申請受付がはじまってます

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4月22日から東京都の感染拡大防止協力金の申請受付が

はじまっております。この協力金は返済が不要(もらっておしまい)

ですので、対象となる方は申請していただき皆様の思い入れのある

事業を継続していただきたいです。

支給額

50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)です。

支給開始時期は5月上旬から始まります。

対象

東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を

受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となり、

この休業等の要請に全面的に協力した場合に受け取れます。

全面的に協力とは、令和2年4月16日から5月6日までの期間に

おいて休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に

協力することです。飲食店で4月17日の一日だけ夜8時以降も

店内営業してしまった、という場合は対象となりません。

東京都防災HPのリンクは貼っときますので、詳細はご確認下さい。

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

飲食店、料理店、居酒屋

飲食店、居酒屋などには、営業時間短縮の要請がされております。

営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に

営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、

酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。)

ですので、飲食店でそもそも夜8時〜朝5時に営業していないお店は

対象外となります。


夜8時から朝5時までの時間帯に営業していた飲食店が、

テイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合にも

支給対象となります。店内飲食の営業時間を短縮し、

夜8時から朝5時までの店内営業を行わず、夜8時以降は

テイクアウトサービスで営業する場合も支給対象になるということです。

100㎡以下の商業施設

休業要請が出ている商業施設のうち、100㎡以下の場合は営業可能と

なっています。このような施設も休業した場合は対象となります。

施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約している場合

施設を運営する事業者に対する協力金であるため、

施設を運営していない場合は、対象となりません。

申請方法、申請に必要な書類

申請方法

申請受付期間は、令和2年4月22日(水)~6月15日(月)です。

受付の締切りは、前後する可能性はあります。

申請方法は、専用ホームページからWEBを通じて申請、郵送申請、

持参しての申請、となります。

持参しての申請は、待ち時間が長くなる可能性が高いので

WEBか郵送での申請がいいでしょう。

申請に必要な書類

・協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)

・営業実態が確認できる書類
 ※確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など

・休業の状況が確認できる書類
 ※事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など

・誓約書

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