4月22日から東京都の感染拡大防止協力金の申請受付が
はじまっております。この協力金は返済が不要(もらっておしまい)
ですので、対象となる方は申請していただき皆様の思い入れのある
事業を継続していただきたいです。
支給額
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)です。
支給開始時期は5月上旬から始まります。
対象
「東京都における緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を
受けた施設を運営する中小企業及び個人事業主が対象となり、
この休業等の要請に全面的に協力した場合に受け取れます。
全面的に協力とは、令和2年4月16日から5月6日までの期間に
おいて休業(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)に
協力することです。飲食店で4月17日の一日だけ夜8時以降も
店内営業してしまった、という場合は対象となりません。
東京都防災HPのリンクは貼っときますので、詳細はご確認下さい。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
飲食店、料理店、居酒屋
飲食店、居酒屋などには、営業時間短縮の要請がされております。
営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に
営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、
酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。)
ですので、飲食店でそもそも夜8時〜朝5時に営業していないお店は
対象外となります。
夜8時から朝5時までの時間帯に営業していた飲食店が、
テイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合にも
支給対象となります。店内飲食の営業時間を短縮し、
夜8時から朝5時までの店内営業を行わず、夜8時以降は
テイクアウトサービスで営業する場合も支給対象になるということです。
100㎡以下の商業施設
休業要請が出ている商業施設のうち、100㎡以下の場合は営業可能と
なっています。このような施設も休業した場合は対象となります。
施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約している場合
施設を運営する事業者に対する協力金であるため、
施設を運営していない場合は、対象となりません。
申請方法、申請に必要な書類
申請方法
申請受付期間は、令和2年4月22日(水)~6月15日(月)です。
受付の締切りは、前後する可能性はあります。
申請方法は、専用ホームページからWEBを通じて申請、郵送申請、
持参しての申請、となります。
持参しての申請は、待ち時間が長くなる可能性が高いので
WEBか郵送での申請がいいでしょう。
申請に必要な書類
・協力金申請書(法人にあたっては「法人番号」を記入)
・営業実態が確認できる書類
※確定申告書の写しのほか、直近の帳簿、業種に係る営業許可証の写し など
・休業の状況が確認できる書類
※事業収入額を示した帳簿の写し、休業期間を告知するホームページ・店頭ポスターの写し など
・誓約書