新型コロナウイルスの感染拡大により、令和1年分所得税確定申告の
申告納付期限が個別に延長されましたが、法人税・地方法人税・
消費税・についても申告納付期限が個別に延長されました。
国税については個別延長されたのですが、法人の確定申告の際の
地方税(事業税等、道府県民税)については個別延長はされて
いないので注意が必要です。
法人税、消費税などの国税
個別延長の場合の申告納付期限
法人の法人税、地方法人税、消費税の申告につき、
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに
申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には
その申告納付期限が個別に延長されます。
具体的に「いつまで」というものはなく、法人の申告書等を
作成・提出することが可能となった時点で申告と納付を
行えばオッケーです。その申告をした日が申告納付期限となり
期限内申告書となります。
個別延長が認められるケース
国税庁のHP、法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限の
FAQで以下のようになっています。
コロナが原因であれば個別延長が認められる、ということとなります。
具体的手続き
別途、申請書等を提出する必要なありません。
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」
と記載し提出すればオッケーです。所得税確定申告と同様です。
各種会計ソフトを利用して e-Tax で提出する場合
一例として、電子申告による添付書類送付書がある場合は、
電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書の「電子申告及び申請・
届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載してください。
紙で提出する場合
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
と記載してください。
上図は法人税申告書ですが、消費税申告書も同様に記載してください。
事業税、道府県民税などの地方税
地方税は申請書の提出が必要
コロナ原因で法人が地方税の申告納付期限までに申告納付が
できない場合で、申告期限を延長したいときは、
「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」(第13号様式)
の提出が必要となります。この申請書には提出期限があり、
申告期限の延長を受けていない法人だと、事業年度終了の日から45日以内
に提出しないといけません。
この申請書作成での注意点は、余白に国税について新型コロナウイルス
による申告・納付期限延長申請予定の旨を記載しておくことです。
なぜ記載が必要かというと、都民税については国税の状況把握が必要
だからだそうです。
なお、この申請書は、el-taxでは対応しておらず、紙で提出しなければ
いけません。
上記の内容は、4月16日時点での話ですので、今後国税と同様に
提出する申告書に一筆記載するだけの簡易な個別延長方法に
変わる可能性は十分にあるでしょう。
コロナに感染したら、こんな申請書出せるか!と思ってます。
地方税申告書を提出するときの添付書類
コロナが原因で地方税申告書の提出期限の延長を受け、
その後の地方税申告書の提出時ですが、国税の申告で提出した
申告書の一部も提出する必要があるようです。
提出が必要な書類は、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
の記載がある書類です。上記国税の例だと、電子申告の場合は
電子申告による添付書類送付書を、紙で提出の場合は別表一を
添付する必要があるようです。
この内容は、本日(4月16日)都税事務所に電話をして確認した内容です。
東京都主税局のHPにも現状ではこの件に関する記載はありません。
実際にこのようなケースで申告書を提出する場合には、
ご自身でもご確認ください。今後変わる可能性もありますので。
おわりに
個別延長は相続税・源泉所得税についても認められています。
コロナで原因で相続税の申告納付をその期限までにできない、
源泉所得税の納付を納付期限までに納付できない場合にです。