一時支援金の申請には、2019年1月~3月及び2020年1月~3月までを
その期間に含む全ての確定申告書が必要になります。
これらの確定申告書は、登録確認機関での事前確認の際にも
必要になります。
2月末決算法人
2月末決算法人(事業年度1年)ですと一時支援金の事前確認・申請に
必要な法人の確定申告書は、
①2018年3月〜2019年2月分
②2019年3月〜2020年2月分
③2020年3月〜2021年2月分
の3期分となります。
法人の確定申告期限は申告期限の延長をしていない場合だと
決算日の翌日から2月以内。
上述③の事業年度の申告期限は2021年4月30日。
今日現在が2021年3月23日ですので、現状決算の真最中かと。
2月末決算が一時支援金の事前確認を受ける・申請をする場合、
2020年3月〜2021年2月分の確定申告が終わってからでないと
できません。
確定申告全て終わるのが4月中旬前後の法人が多いと思います。
確定申告が終わった後すぐに登録確認機関で事前確認を受け
事前確認通知番号は発行してもらい申請、という流れです。
申請期間は2021年5月31日までです。
申告期限を1ヶ月延長している法人で4月中には決算が終わらない
場合は、なんとか5月中旬ぐらいに決算を終わらしてすぐ事前確認・
申請となり、スケージュールがとてもタイトになります。
顧問税理士等がいて、その税理士等が一時支援金の登録確認機関に
登録していれば事前確認、申請は問題ないでしょう。
顧問税理士等がいない場合、事前確認をしてもらえる登録確認機関を
探すことからはじめないといけません。以外に時間がかかると思います。
税理士の登録確認機関の場合ですと、5月は3月末決算法人の確定申告で
忙しいので引き受けてくれる人は少ないかと思います。
金融機関、行政書士等も登録確認機関に結構登録されているようですので
そちらに頼んだ方がいいかも。
(参考)1月末決算法人
1月末決算法人(事業年度1年)ですと一時支援金の事前確認・申請に
必要な法人の確定申告書は、
①2018年2月〜2019年1月分
②2019年2月〜2020年1月分
③2020年2月〜2021年1月分
の3期分となります。
上述③の事業年度の申告期限は2021年3月31日。
今日現在が2021年3月23日ですので、既に申告済みの法人も
多いと思います。
3月末までに確定申告が無事終われば、
一時支援金の申請期間まで2ヶ月(2021年5月31日が申請期限)
あるので事前確認、申請は問題ないかと思います。
申告期限を延長していて3月末までに決算が終わらない場合は
上述の2月末決算法人の場合と同様に申請までのスケジュールが
タイトになります。
まとめ
2月末・1月末決算法人は、当期分の確定申告が終わらなければ
登録確認機関での事前確認も受けられないし申請もできない。