Go to トラベル事業者側の会計処理についてです。
消費税の課税事業者(税抜処理)、免税事業者ごとに
分けて考えてみました。
旅行・宿泊事業者が販売するもの
Go to トラベル対象の旅行・宿泊商品22,000円(消費税込)を販売する
場合を例にとってみましょう。
旅行代金受領の内訳として、
・旅行者から14,300円
・Go to トラベル事務局から7,700円 とします。
消費税の課税事業者の場合(税抜経理)
旅行・宿泊商品販売時(旅行者が旅行を行ったとき)
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 14,300 | 売上 | 20,000 |
未収入金 | 7,700 | 仮受消費税等 | 2,000 |
売上の金額ですが、旅行者から受領した14,300円のみならず
事務局から受領予定の7,700円も含めた総額での売上計上になります。
旅行者からは値引き後の金額を受領しますが、差額をGo to 事務局から
後日受領するので値引き販売ということではありません。
Go to travel事務局から代金受領時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 7,700 | 未収入金 | 7,700 |
Go to トラベル事務局から入金時に売上を計上するのではなく
旅行者が旅行を行ったときに旅行者から受領した代金と共に売上計上と
なります。決算が絡むときは売上計上漏れとならないよう注意が必要です。
消費税の免税事業者の場合
旅行・宿泊商品販売時(旅行者が旅行を行ったとき)
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 14,300 | 売上 | 22,000 |
未収入金 | 7,700 |
消費税の免税事業者の場合と変わるのは売上金額を売上と仮受消費税等に
分けないだけです。
なお、少ないとは思いますが消費税の課税事業者で税込経理をしている
場合も同様の処理になります。
Go to travel事務局から代金受領時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 7,700 | 未収入金 | 7,700 |
消費税の課税事業者の場合と全く同じです。
地域共通クーポン取扱店舗の商品販売
地域共通クーポン販売店舗(お土産屋等)が2,200円(消費税込)の
商品を販売する場合を例にとってみましょう。
商品代金受領の内訳は、
・旅行者から現金で1,200円
・地域共通クーポンで1,000円 とします。
消費税の課税事業者の場合(税抜処理)
商品販売時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現金 | 1,200 | 売上 | 2,000 |
未収入金 | 1,000 | 仮受消費税等 | 200 |
売上として計上する金額は商品代金総額となります。
旅行者から受領した金額のみではありません。
上述の旅行代金と同じで、旅行者から地域共通クーポン使用分を
マイナスした金額を受領しますが、その分は後日クーポン精算時に
受領するので値引き販売ということではありません。
地域共通クーポン精算時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 1,000 | 未収入金 | 1,000 |
地域共通クーポン精算時に売上計上するのではなく
商品を販売したときに旅行者から受領した代金と共に売上計上と
なります。決算が絡むときは売上計上漏れとならないよう注意が必要です。
消費税の免税事業者の場合
商品販売時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現金 | 1,200 | 売上 | 2,200 |
未収入金 | 1,000 |
消費税の免税事業者の場合と変わるのは売上金額を売上と仮受消費税等に
分けないだけです。
なお、少ないとは思いますが消費税の課税事業者で税込経理をしている
場合も同様の処理になります。
地域共通クーポン精算時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 1,000 | 未収入金 | 1,000 |
消費税の課税事業者の場合とまったく同じです。
地域共通クーポン取扱店舗での商品販売で商品代金がクーポン金額未満の場合
地域共通クーポン販売店舗(お土産屋等)が880円(消費税込)の商品を
販売する場合を例にとってみましょう。
商品代金受領の内訳は、
・地域共通クーポンで1,000円 とします。
地域共通クーポンにはお釣りが出ないので1,000円と880円の差額120円の
取扱いに注意が必要です。
消費税の課税事業者の場合(税抜処理)
商品販売時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
未収入金 | 1,000 | 売上 | 800 |
仮受消費税等 | 80 | ||
雑収入(不課税) | 120 |
売上計上する金額は商品代金総額となります。
今回のケースだと商品代より高額の地域共通クーポンを受け取った。
差額120円も後日そのクーポンを精算することにより受け取る
ことができますので雑収入で収益計上することとなります。
雑収入の計上時期ですが、旅行者から商品代金として
クーポンを受け取ることにより後日その精算をすることで120円を
受け取れる権利が発生するので、商品販売時と考えます。
この雑収入の消費税課税区分ですが、売った・貸した・サービスを
提供した対価ではないので「不課税」(消費税の計算には一切関係ない)
となります。
地域共通クーポン精算時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 1,000 | 未収入金 | 1,000 |
地域共通クーポン精算時に売上計上ではありません。
消費税の免税事業者の場合
商品販売時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
未収入金 | 1,000 | 売上 | 880 |
雑収入 | 120 |
消費税の免税事業者の場合と変わるのは売上金額を売上と仮受消費税等に
分けないだけです。
なお、少ないとは思いますが消費税の課税事業者で税込経理をしている
場合も同様の処理になります。
地域共通クーポン精算時
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
現預金 | 1,000 | 未収入金 | 1,000 |
消費税の課税事業者の場合とまったく同じです。
おわりに
Go to トラベル事業者側経理の注意点としては、
・売上の計上時期
・地域共通クーポン使用時、額面金額以下の商品を販売した場合の差額分消費税課税区分
でしょうか。
特に売上は計上漏れにならないように注意していただきたいです。