会社の決算での税務申告 申告期限は延長しときましょう

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

会社の税務申告と税金の納付、原則は決算日から2ヶ月以内に
行わなければいけません。

例えば3月末決算であれば原則5月31日までに法人税・地方税・消費税の
申告と納付をします。

この申告期限、1月延長(場合によっては2月延長)することができます。
延長するには税務署、都税事務所等に延長するよの承認申請書を
提出して承認を受けなければいけません。

今回の申告期限延長したい法人の前提としては連結納税をする以外の
中小法人を前提とします。

申告期限は延長できるが納付期限は延長できない

法人税・消費税・地方税の申告期限は1月延長できますが、
納付期限は延長されません。申告期限のみです。

3月末決算法人が申告期限を1月延長して6月末にしたとしも
法人税・消費税・地方税の税金の納付期限は5月末のままです。
もし5月末までにそれらの税金を納付しなかった場合には
利子税(令和2年は年率1.6%)というものを支払わなくてはいけません。
6月末を過ぎて納付となると延滞税もかかってきてしまいます。

あくまでも延長できるのは申告期限だけなので注意が必要です。

万が一期限後申告・納付をしてしまうとペナルティーがある

申告期限の延長をしていない3月末決算の法人が申告期限の5月末までに
申告できずにその申告期限後の6月に申告・納付をしてしまうと
ペナルティーが課されてしまいます。
具体的には、
・無申告加算税
・延滞税
・2期連続期限後申告をすると青色申告が取り消される

無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%かかります。
例えば、法人税で期限後申告をしてしまった、申告期限後に法人税
100万円を支払った、とします。
この場合の無申告加算税は、
50万円×15%=7.5万円
50万円×20%=10万円
合計 17.5万円 になります。
この金額を本税100万円の他に支払わなくてはいけません。
さらにこの加算税は会社の経費にはできずに支払っておしまいで
お金だけが出ていくことになります。最悪です。
期限後申告をして税金が発生する場合だと、税務調査がくる
リスクも高くなります。

延滞税は実際に税金を納付する日までの罰金としての利息です。
納期限の翌日から2月間は年率2.6%(令和2年)、
2月経過後は年率8.9%(令和2年)で計算します。
結構高率です。上記の加算税と同じくこの延滞税も会社の経費には
できずに支払っておしまい、お金が出ていくだけになります。

2期連続期限後申告すると青色申告取り消しについては
青色申告には様々なメリットがありそのメリットを受けられなくなります。
この件については過去のブログで書いています。
リンクを貼っときますので参考にしてください。

2期連続で期限後申告すると遡って青色申告が取り消されます 青色申告を取り消された場合は再申請できるのか? 申告期限は延長しておく

税理士に税務顧問・決算を依頼している、
自社で決算をスケジュールをしっかり立ててやっている、
ということであれば申告期限後に期限後申告・納付を
してしまうということは考えずらいです。

でも物事に絶対はなく何が起こるかわからないので万が一に備えて
申告期限は延長しておきましょう。
私も顧問先で延長できる法人は必ず延長しています。

申告期限を延長するには

申告期限を延長するには、会社の定款で定時株主総会の招集が
「事業年度の終了後3ヶ月以内」となっている必要等があります。
意味あいとしては、2ヶ月以内に決算が確定しない可能性がある、
ということです。

会社の定款が上記のようになっていれば、税務署に
申告期限延長の申請書を決算日(3月末決算の会社であれば3月31日)
までに提出して(定款のコピーも提出する)、
その後ダメですよの連絡がなければ申告期限は延長できます。
ダメですよ、と連絡がくることはほぼほぼないです。
地方税も別途申告期限延長の申請書を提出します。
提出期限は国税と異なり少し早いです。


万が一に備え法人税、消費税、地方税全て申告期限を延長しときましょう。

ちなみに消費税の申告期限の延長ですが、消費税単独では
申告期限の延長はできません。法人税で申告期限延長の特例適用を
受ける法人に限ります。

おわりに

今回の申告期限の延長、コロナによる申告期限延長とは
全く別の話です。

コロナによる申告期限延長特例を使う場合は特に事前申請は
いりません。提出する法人税・消費税申告書の右上に
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と
記載して提出するだけです。
ただし、このコロナによる申告・納付期限延長を使おうと
すると税務署から確認の電話がくるようです。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする