経営力向上計画〜認定を受けることによるメリットが多い

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経営力向上計画は、一定の中小企業や個人事業主が特定の書式に
基づいて事業計画書を策定し、所管の省庁から認定を受けることで、
優遇税制や金融支援などの特典を活用することができるようになる制度。

この経営力向上計画の認定制度は2016年7月より開始しているが、
認定を受けている中小企業等は全体の約2%らしい。少ないですね。

経営力向上計画の認定を受けることによるメリット

メリットが多いので、とりあえず広く浅く触れときます。

税制関連

中小企業経営強化税制(即時償却、税額控除)

機械装置、器具備品、建物附属設備、ソフトウエアなど一定の設備投資を
行うとき、この投資の規模や効果について経営力向上計画を策定し認定を
受けることでその取得する設備について即時償却か税額控除の税制優遇の
適用が受けられる。

即時償却
〜取得・事業供用した事業年度で全額損金で落とせる

税額控除
〜取得価額の10%の税額控除
(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%、法人税の20%が限度)

この中小企業経営強化税制は、生産性向上設備、収益力向上設備が
対象設備でしたが、新型コロナの感染拡大により、テレワーク等の
ための設備投資も新たに追加されています。

所得拡大促進税制の上乗せ措置

所得拡大促進税制は、企業が従業員に対する賃金の支払いを増やした
場合で一定要件を満たしたときに、法人税・所得税からその増やした
賃金の15%を控除する制度。

経営力向上計画の認定を適用年度終了の日までに受けて、その計画に
基づいて経営力向上がなされている場合でその他一定要件を満たせば
10%上乗せ(25%の控除)して、その適用を受けることができる。

M&A時の不動産取得税・登録免許税の軽減措置

認定を受けた経営力向上計画に基づき、他者から事業を承継するために
土地・建物を取得する場合、登録免許税・不動産取得税の軽減措置を
利用できる。

金融支援

新事業活動促進資金(日本政策金融公庫の制度融資)

経営力向上計画の認定を受けている企業は、日本政策金融公庫による
制度融資を活用することができる。新事業の開拓、経営の多角化などを
進める場合に、政策金融公庫が掲げる基準金利の最大-0.9%という低金利に
よる融資を受けられる。

信用保証協会による保証枠の拡大(中小企業基盤整備機構による債務保証)

資本金10億円以下又は従業員2千人以下の中堅企業等が、経営力向上計画を
実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、
最大50億円の借入に対応)の債務保証を受けられる。

補助金申請時における加点

各種補助金の申請に関する審査時に加点される。
各種補助金の応募終了時点で有効な経営力向上計画の
認定があることが必要。

申請時の注意点

業種により申請書の提出先が異なります。

申請から認定まで約1ヶ月かかる。申請書に不備があると
さらに時間がかかる。
実際に企業側だけでの作成は申請書の不備率はかなり高い
ようです。
ですので、認定支援機関の支援が推奨されています。

おわりに

一度経営力向上計画の認定を受けると、計画期間内は有効な
認定を受けている企業としてみなされます。

当初の計画に記載がない設備投資などの新たな取組みが発生した
場合は追加の報告として変更申請をすることにより継続認定が可能です。

かなもと税理士事務所では、経営力向上計画の認定のための
支援も行っております。申請書作成等でお困りの方は
ご連絡いただければと思います。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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