所得税確定申告書は原則、住所地(住んでいる場所)の
所轄税務署に提出します。
年が明け確定申告時期に引っ越した場合、引っ越し前・後
どっちの税務署に申告書を提出すればいいのでしょうか?
当年分の場合
申告書を提出するときの住所地の所轄税務署に所得税申告書を
提出します。
引っ越す前に申告書を提出するなら前の所轄税務署に提出、
引っ越し後に申告書を提出するなら後の所轄税務署に提出します。
注意点としては、住宅ローン控除などの還付申告書をする場合、
引っ越す前の税務署で申告してしまうと、税務署が還付金の
振込をできなくなるケースも考えられます(住所が変わって
しまうため)。還付申告の場合は引っ越し後に申告した方が
いいと思います。
ちなみに、引っ越したけど住民票を移していない状態の場合は
どうするのか?結論は同じで引っ越し後の所轄税務署に申告書を
提出します。税務の世界では形式よりも実質で判断するので
引っ越しをしている、ということであれば形式(住民票がある場所)
ではなく実質(引っ越しをしているという事実)で判断するから
です。
過去の年分の申告の場合
還付申告は5年間できるので、過去の年分の還付申告を
する方も結構多いと思います。
過去の年分の還付申告等をする場合、
上述の当年分の場合と一緒で、申告書を提出するときの
住所地の所轄税務署に所得税申告書を提出します。
その当時に住んでいた場所の所轄税務署ではありません。
注意点としては、申告書の第一表の左上、住所を記載する箇所の
下に「○○年1月1日の住所」にその当時住んでいた住所を記載し
住所欄には現住所を記載します。
例えば、平成30年分の還付申告を令和3年にする場合で
令和2年に引っ越しをしたというケースですと
こんな感じで記入します。
そして現住所の所轄税務署に申告書を提出します。
事業を営んでいて事務所を借りている場合、申告書の提出先は住所地・事務所所在地どっち?
住所地になります。
でも、事務所所在地とすることもできます。
事務所所在地を納税地(申告書の提出先等)とする場合は、
「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を
ご自身の住所地の所轄税務署に提出すれば事務所所在地を
納税地とすることができます。
この届出書、特に提出期限はないのですが、提出した日
以後に納税地が変わりますので、変更する場合は
必ず申告する日までに提出するようにしてください。
個人事業主の方で事務所を借りているのであれば
事務所所在地を納税地とした方がいいかと個人的には思います。
私は現在自宅で仕事をしているので住所地が納税地ですが
事務所を借りるならばそっちを納税地とします。