サラリーマンの方で副業している人は最近多いと思います。
その副業について確定申告が必要かどうかについてです。
下記のそれぞれの場合は、会社員としての給与所得があり
それぞれの副業をしていることを前提とさせていただきます。
所得が20万円以下だったら申告不要は
限られたケースのみ
原則、所得税などの税金が発生しなければ所得税確定申告をする必要はない、
発生すればその確定申告をする必要はある、ということですが、
サラリーマンなでの給与所得者には特例があります。
ぞくに給与所得以外の所得等が20万円以下の場合です。
あくまでも給与所得がある、ということが前提です。
給与所得がないフリーランス、不動産業などの方々は
その事業所得・不動産所得が20万円以下でも税金が発生すれば
確定申告しなければいけません。
サラリーマンの給与所得以外の所得等が20万円以下で
確定申告不要のケースは以下のケースなどです。
なお、給与の年間収入額が2,000万円を超える人は以下のケースに
当てはまっても確定申告をする必要があります。
①1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人。
②2か所以上から給与の支払いを受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかったメインでないサブの給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下の人。
要するにサラリーマンの人で年末調整した人は、その年末調整を受けた
給与以外の所得等が20万円以下であれば、申告はいらないということです。
副業がメルカリ売買などの雑所得のみであれば年間のその所得(収入ー経費)
が20万円以下であれば申告不要。
副業でアルバイトの給与所得とウーバーイーツの雑所得であれば
年間のその給与収入とその雑所得の年間合計金額が20万円以下であれば
申告不要。給与の場合は収入が判定基準になります。
なお、このお給料がある人で他の所得が20万円以下である場合の
申告不要ルールですが国税である所得税のみの取り扱いです。
個人住民税についてはこの申告不要ルールはないので副業で
利益が出た場合で所得税の確定申告は必要ない場合でも
個人住民税の申告はする必要があります。
確定申告が必要かの具体例
上記で確定申告不要の場合、コトバでツラツラ書きましたが
ちょっと解かりずらいかもしれないので具体例を挙げます。
前提として本業はサラリーマンであり年収500万円、その分は
年末調整で税金の精算はしている、とします。
副業がメルカリ、ウーバーなどの雑所得の場合
収入50万円
経費15万円
所得35万円(50万円ー15万円)
雑所得が35万円で20万円超なので確定申告する必要があります。
この場合、雑所得が20万円以下であれば所得税は申告不要になります。
副業が給与所得の場合
収入70万円
この場合の給与所得控除後の金額は15万円(70万円ー55万円)
副業が給与所得の場合は、給与所得控除後の15万円ではなく
収入金額で判定します。
収入金額が70万円で20万円超なので所得税の確定申告をする必要があります。
この場合、給与収入が20万以下であれば所得税は申告不要になります。
副業で給与所得と雑所得の両方ある場合
給与収入8万円
雑所得の収入20万円
〃 経費 9万円
〃 所得11万円
副業で給与所得と雑所得の両方ある場合は、給与所得は収入金額、
雑所得は所得金額で判定します。
給与収入8万円+雑所得の所得11万円=19万円で20万円以下なので
所得税の確定申告は不要になります。
医療費控除などの還付申告をする場合
サラリーマンの副業による所得等の金額が20万円以下であっても
医療費控除などの適用を受けるための還付申告を行う場合には
本業の給与所得だけではなく20万円以下の所得もあわせて
確定申告する必要があります。
副業が上記以外の所得の場合
不動産所得、株などの譲渡所得(分離)、FXなどの雑所得(分離)
などが考えられます。基本的には上記の通りでそれらの所得が
20万円以下であれば所得税の確定申告は不要ですが、
損益通算、損失の繰越しができるものもあり、
これらの所得が赤字の場合は確定申告した方がいいケースが
多いです。後日のブログで書きたいと思います。
おわりに
総合課税の雑所得(メルカリ、ウーバーなど)については、
赤字になっても他の所得との損益通算、損失の繰越しはできません。