税額控除 翌年度への繰越ができるもの・できないもの

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税額控除の翌年度への繰越ができるかできないか。

例えば、今期に300万円の機械装置を購入して中小企業者等が機械等を

取得した場合の税額控除の対象だっとします。

でも、税額控除は、支払う法人税が発生してそこからマイナスできるもの

なので、そもそも法人税が発生していなければ控除はできません。

法人税が発生していれば税額控除できたのに0だったので税額控除

できなかった、発生していれば控除できた分を翌期に繰り越せるか

繰り越せないか、ということです。

中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除

翌期へ繰越ができます。


翌期へ繰り越せる例として、

①当期は損失だったので法人税の納付は0円

②中小機械等の税額控除の対象となる機械装置を3,000,000円で購入した。
 控除額の計算 3,000,000円×7%=210,000円

上記②の210,000円が翌期への繰り越しができ、翌期法人税が発生すれば

翌期の法人税から最大210,000円税額控除ができます。

この税額控除の繰り越しは1年間のみです。翌期にも法人税が発生しなければ

消えてしまいます。

給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除

従業員のお給料が前期比で上がっていれば、税額控除できる制度です。

使っている法人は多いと思います。

この制度は残念ながら税額控除額の繰り越しはできません。

申告する年度で法人税が発生しなければその年度分は切り捨てとなります。

試験研究費の税額控除

これも残念ながらできません。

試験研究費の税額控除は、以前は繰り越しができたのですが

平成27年の税制改正で廃止されてしまいました。

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額控除

翌期へ繰越ができます。

この制度は器具備品(30万円以上)の取得も対象となっているので

使える範囲は広いです。

ただ、この制度は認定経営革新等支援機関等による経営の改善に関する

指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受けなければ

いけないので、ちょっと面倒くさいです。

おわりに

他にも税額控除はありますが、

繰越できるのは、中小機械と経営改善設備などです。

赤字でも税額控除の繰越を使える制度がありますので

決算では注意が必要です。

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