第2回東京都感染拡大防止協力金の受付が始まってます

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2回目の東京都感染拡大防止給付金の受付が昨日(6月17日)から始まって

います。申請期間は令和2年6月17日(水)〜令和2年7月17日(金)までです。

支給額は50万円(2以上の店舗・施設で休業等に取組む事業者は100万円)で

店舗・施設の所在地が東京都以外の場合は、協力金の支給対象とはなりません。

対象は、中小企業と個人事業主。

1回目と内容は基本同じですが、変更点を説明します。

休業等の期間

令和2年5月7日(木)から令和2年5月25日(月)までの全ての期間において

東京都の要請に応じ、休業等(店舗・施設の使用停止や食事提供施設に

おける営業時間の短縮)をしていること。

申請書類

1回目に申請している・いない等で提出書類が変わります。

1回目に申請した事業者

1回目の支給決定通知書が届いている、1回目と同じ店舗・施設で

申請することが前提です。いずれかに当てはまらない場合は、

下記の1回目に申請していない事業者の申請書類を用意する必要があります。


・東京都感染防止拡大協力金(第2回)申請書

・誓約書

・休業等の状況がわかる書類
 〜休業を告知するホームページ、店舗ポスター、チラシ、DMなど

1回目に申請していない事業者

下記の書類が必要です。


・東京都感染防止拡大協力金(第2回)申請書

・誓約書

・営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
 〜直近の確定申告書又は住民税申告書(受付印があるもの)など

・業種に係る営業に必要な許可証等(写し)
 〜飲食店営業許可、古物商許可など

・本人確認書類(写し)
 〜運転免許証、保険証など

・休業等の状況がわかる書類
 〜1回目に申請した事業者と同じ

・支払金口座振替依頼書

専門家による事前確認

対象となる専門家は、税理士、公認会計士、中小企業診断士、行政書士、

東京都内の青色申告会、です。

今回初めて申請される方、第1回の支給決定通知を持っていない方、

第1回とは異なる店舗・施設の休業等でお申し込みをされる方などについては、

上記の専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて

事前に確認することにより支給が早くなるようです。

なお、1回目の協力金と同じ施設で2回目の協力金を申請する場合は

1回目で審査を受けていることから、専門家による事前確認は必要ありません。

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