小規模事業者持続化補助金 採択率が非常に高い補助金

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や
生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度。

現在「一般型」と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
事業者向けの 「コロナ特別対応型」の 2 種類がある。

補助対象者

一般型、コロナ特別対応型共通で小規模事業者が対象。
小規模事業者に該当するかどうかの判断は、業種ごとの従業員数で
判断する。具体的な業種毎の判断基準となる従業員数は下記の通り。


・商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)・・・常時使用する従業員の数    5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業・・・常時使用する従業員の数  20人以下

・製造業その他・・・常時使用する従業員の数  20人以下


なお、医師・歯科医師・助産師・系統出荷による収入のみである
個人農業者・医療法人・宗教法人等は対象外。

補助対象経費

一般型

販路開拓等に係る経費(HPなどでのネット販売システムの構築など)、
業務効率化に係る経費(新たに販売管理システムを導入し請求書発行業務を
効率化するなど)、が補助対象となる。

注意点としては、次回の一般型持続化補助金の締切が10月3日で、
採択結果発表が12月。採択されれば補助金決定通知書が届きます。
補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、
「補助金交付決定通知書」受領後から可能となる。
この通知書の受領前に契約・支出等した経費は補助対象外となる
ということ。

コロナ特別対応型

補助対象となる経費は一般型と同じだが、コロナ特別対応型で申請
するには、補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する
投資であることが必要。

サプライチェーンの毀損への対応 

製造業者が、部品調達先の休業により既存の
製品の製造が困難となったため、自社で部品が製造できるよう
機械設備を導入するための投資など。

非対面型ビジネスモデルへの転換

飲食店がテイクアウトを始めるため、テイクアウト用の容器、
メニューを試作開発に係る経費。

ホームページ作成を外注する経費。その中に
ショッピングカート機能も含まれている場合。

テレワーク環境の整備

企業向け商品の販売業者が、 非対面型によるお客様への営業活動を
実施するため、WEB会議システムを導入する経費。
更に、従業員にテレワークを促すため、クラウド上での勤務管理システムや
コミュニケーションツールを導入する経費など。


補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、
基本一般型と同じでだが、コロナ特別対応型には遡及適用がある。
特例として、2020年2月18日以降に発生した経費を遡って
補助対象経費として認めらる。

申請の際の注意点

経営計画書・補助事業計画書を作成して、地域の商工会議所に
補助事業者の要件を満たしているか等の確認を受けると共に、
事業支援計画書等の作成・交付を依頼する必要がある。

補助金額

一般型

補助率・・・補助対象経費の2/3以内

補助上限額・・・50万円以内

コロナ特別対応型

補助率・・・非対面型、テレワークは補助対象経費の3/4以内
      サプライチェーンは補助対象経費の2/3以内

補助上限額   ・・・100万円以内

受付締切・採択結果公表(第3回・第4回)

一般型

受付締切

第3回 2020年10月2日(金) {郵送:受付日当日消印有効}

第4回 2021年2月5日(金) {郵送:受付日当日消印有効}

採択結果公表

第3回 2020年12月頃予定

第4回 2021年4月頃予定

コロナ特別対応型

受付締切

第3回 2020年8月7日(金) {郵送:必着}

第4回 2020年10月2日(金) {郵送:必着}

採択結果公表

第3回 未定

第4回 未定

おわりに

この持続化補助金、採択率が非常に高い補助金です。
これから該当する支出があるなら申請しないともったいないと思う。

補助金は返済不要と認識されている方もいらっしゃると思うが
厳密には違う。補助金を使って事業に取り組んだ結果、一定以上の
収益があがった場合は返金する義務が生じてしまう(収益納付)。

かなもと税理士事務所では、持続化補助金の申請支援も行って
おりますので、申請を考えている方はお問い合わせいただければと
思います。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする