認定支援機関に認定されました

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令和2年6月26日に、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)に
認定されました。

認定支援機関とは、中小企業・小規模事業者を支援するために、
専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対して国が認定
している公的な支援機関です。認定されているのは税理士、
公認会計士が多い。

認定支援機関の関与が必要な制度が結構あります。

認定支援機関の関与が必要な制度

認定支援機関の支援内容としては、各種計画策定を確認(設備投資等の
優遇税制の適用を受けられるなど)、事業計画の策定支援、
資金調達支援(利息が優遇されるなど)などがある。

支援を受けることにより、事業者にメリットがある、ということです。

ざっくりと認定支援機関の関与が必要な制度は以下の通りです。
各制度の詳細は後日ブログに書くかもしれません。


設備投資

・先端設備等導入計画
・商業、サービス業、農林水産業活性化税制※
・ものづくり、商業、サービス等補助金

経営改善

・経営改善計画策定支援事業
・中小企業経営力強化資金融資事業
・経営力強化保証制度
・企業再建資金※

事業承継

・法人版事業承継税制
・個人版事業承継税制
・事業承継、集約、活性化支援資金融資事業※
・事業承継補助金

※は他の機関や条件でも可の制度

ものづくり補助金

上記の認定支援機関の関与が必要な制度の中で、特にものづくり補助金の
支援は重点的に行っていきなたいと考えております。


ものづくり補助金とは、中小企業の技術革新や新サービス開発を支援する
ために、経済産業省と中小企業庁がスタートさせて補助金です。
特徴としては、予算規模が大きい、採択率がまあまあ高い、中小企業で
あればほぼ全ての業種で利用申請できることから人気の高い補助金です。

ものづくり補助金は、試作品や新商品の開発、新サービスの導入、設備投資
などを行う中小企業を対象に、かかった機械装置費、システム導入費の
2/3までを補助する制度です。一般型の補助上限額は1,000万円、
補助下限額は100万円となっております。


設備投資の際には多額のキャッシュが出ていきます。
自社でそのキャッシュを賄えればいいのですが、外部から
資金調達が必要な場合も多々あると思います。
その一部をこのものづくり補助金で賄えれば今後の経営に
大きくプラスになるでしょうから是非支援したいと思い
支援を開始することとしました。

おわりに

かなもと税理士事務所では、ものづくり補助金に限らず、
IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など各種補助金の申請支援を
行っております。補助金の申請をしたいけけどよくわからない、
などお困りの事業者の方はご連絡いただければ、と思います。
初回の面談は無料です。

お問い合わせはこちらのフォームよりご連絡ください。

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